ビザと在留資格の違いは?在留資格の種類とその解説【2019年11月最新】

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※この記事は、2019年11月の最新情報に書き換えております。

2019年4月に、単純労働領域における外国人の労働を認める新在留資格「特定技能」が創設され、施行されました。新しく在留資格が加わり、2019年11月時点で、在留資格は全部で29種類になりました。今回は、具体的にどのような在留資格があるのかをご紹介いたします。

1.ビザと在留資格のちがいは?

ビザ(査証)と在留資格は違います。ビザは外国人が日本に入国する際の許可・資格の事で、在留資格は日本への入国後の滞在と活動の許可・資格となります。ビザは大使館や領事館で発給されますので外務省の管轄となり、在留資格は法務省の管轄となります。日本に滞在している外国人は、必ず何かしらの「在留資格」を得て滞在しています。

2019年11月現在の在留資格は全部で29種類です。29種類の在留資格と、かつて日本国籍を有していた「韓国・朝鮮」籍である特別永住者に許可される「特別永住」で構成されています。在留資格がない状態で日本に在留した場合、もしくは在留期限が切れてしまった場合は、不法滞在となります。

2.在留資格の種類とその解説 在留資格一覧

それでは、29種類の在留資格のうち、就労ができるもの、できないものの一覧を見てみましょう。

就労が認められる在留資格

1.外交 Diplomat
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。(例)外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族。

2.公 用 Official
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。1の、外交の項に掲げる活動を除く。(例)外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

3.教 授 Professor
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動。(例)大学教授等

4.芸 術 Artist
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(19.の興行の項に掲げる活動を除く。) (例)作曲家、画家、著述家等

5.宗教 Religious Activities
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。 (例)外国の宗教団体から派遣される宣教師等

6.報道 Journalist
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。(例)外国の報道機関の記者、カメラマン

7.経営・管理 Business Manager
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人。若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) (例)企業の代表取締役、取締役

8.法律・会計業務 Legal/Accounting Services
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。(例)弁護士、公認会計士等

9.医療 Medical Services
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。 (例)医師、歯科医師、看護師

10.研究 Researcher
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。(3.教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)(例)政府関係機関や私企業等の研究者

11.教 育 Instructor
本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。(例)中学校・高等学校等の語学教師等

12.技術・人文知識・国際業務 Engineer /Specialist in Humanities / International Services
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。(例)機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

13.企業内転勤 Intracompany Transferee
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動。 (例)外国の事業所からの転勤者

14.介護 Nursing care
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。(例)介護福祉士

15.高度専門職

1号 (イ) Highly Skilled Professional(i)(a)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動。○大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事すること(例)大学教授、政府関係機関、企業の研究者

1号 (ロ) Highly Skilled Professional(i)(b)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。
○日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学 の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること (例)外資系企業の駐在員
○高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること (例)機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者

1号 (ハ) Highly Skilled Professional(i)(c)
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。
○高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事すること (例)企業の代表取締役、取締役

2号 Highly Skilled Professional(ii)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。

16.興 行 Entertainer
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。(7.経営・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)(例)俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

17.技能 Skilled Labor
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等

18.技能実習

1号(イ)Technical Intern Training (i)
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動。(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)

1号(ロ)Technical Intern Training (i)
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動。

2号(イ)Technical intern training(ii)
1号(イ)に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動。

2号 (ロ)Technical intern training(ii)
1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動。(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

19.特定技能 【2019年4月創設】

1号 Specified Skilled Worke(i)
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

2号 Specified Skilled Worke(ⅱ)
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

就労が認められない在留資格

法務省基準省令の適用を受けないもの

20.文化活動 Cultural Activities
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(27.留学の項から29.研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) (例)日本文化の研究者等

21.短期滞在 Temporary Visitor
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、短期商用者、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。(例)観光客、会議参加者等   (註:いわゆる通過査証(15日以内)も含まれる) 資料:査証免除国一覧 (査証免除国は2017年7月現在で68ヶ国)

22.留 学 College Student
本邦の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。資格外活動許可がおりれば、週28時間以内の就労が可能。

23.研 修 Trainee
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動。(27.留学の項に掲げる活動を除く。)

24.家族滞在 Dependent
1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。 (例)在留外国人が扶養する配偶者・子)資格外活動許可がおりれば、週28時間以内の就労が可能。

就労が認められるかどうかは 個々の許可内容によるもの

25.特定活動 Designated Activities
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。(例)高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等

1号  外交官、領事館、在日米軍関係者等が雇用する家事使用人
2号
1)経営管理、法律会計の在留資格をもつ外国人が雇用する家事使用人
2)高度専門職の在留資格をもつ外国人が雇用する家事使用人
3号  台北駐日経済文化代表所の職員とその家族
4号  駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号
1)台湾以外のワーキングホリデー
2)台湾のワーキングホリデー
6号  アマチュアスポーツ選手
7号  アマチュアスポーツ選手の配偶者及び子
8号  国際仲裁事件手続き代理を行う外国弁護士(法律・会計を除く)
9号  インターンシップ(大学生等の単位認定型・最大1年)
10号 イギリス人ボランティア
11号 削除
12号 サマージョブ(大学生の夏休み等の活動、3か月)
13号 削除
14号 削除
15号 海外大学生の日本の大学での国際文化交流
16号 インドネシア人看護師候補
17号 インドネシア人介護福祉士候補
18号 16号の配偶者及び子
19号 17号の配偶者及び子
20号 フィリピン人看護師候補
21号 フィリピン人就労介護福祉士候補
22号 フィリピン人介護福祉士候補
23号 21号の配偶者及び子
24号 22号の配偶者及び子
25号 医療滞在(国民健康保険制度適用除外)
26号 25号の付き添い人
27号 ベトナム人看護師候補
28号 ベトナム人介護福祉士候補
29号 ベトナム人就労介護福祉士候補
30号 27号の配偶者及び子
31号 28号、29号の配偶者及び子
32号 建設業労働者
33号 高度専門職の配偶者
34号 高度専門職及びのその配偶者の父または母
35号 造船業労働者
36号 特定研究活動
37号 特定情報処理活動
38号 36号、37号の配偶者及び子
39号 36号、37号の者または配偶者の両親
40号 1年の長期観光・保養(査証免除国・国民健康保険制度適用除外)
41号 40号の配偶者
42号 製造業の子会社等の職員が本邦親会社での実務習得活動
43号 日系4世
44号 外国人起業家
45号 44号の配偶者及び子
46号 本邦大卒者
47号 46号の配偶者及び子
48号 東京オリンピック・パラリンピック関連事業に関わる者
49号 48号の配偶者及び子

▶特定活動の詳しい情報は、特定告示(出入国在留管理庁ホームページ)をご確認ください。
▶46号の詳しい記事は、【最新】外国人留学生の就職拡大 規制緩和 徹底解説!~特定活動 2019年5月30日公布!~

身分・地位に基づく在留資格で、活動に制限がないもの(就労可能)

26.永住者 Permanent Resident
法務大臣が永住を認める者(新規入国者では該当しません)。法務大臣から永住の許可を受けた者。(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

27.日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National
日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者。(例)日本人の配偶者・実子・特別養子

28.永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者、または、永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者。(例)永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子

29.定住者 Long-Term Resident
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。(例)インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等

3.在留資格の取得方法は?在留資格は変更可能

日本在住の外国人の方々は、29種類のうちの何かしらの在留資格を保有し、日本で活動していますが、就労できない在留資格者だからといって、雇用できないわけではありません。個々の状況にもよるので一概には言えませんが、一般的な企業が外国人を雇用する際には、雇用主があり、しかるべき仕事が存在し、外国人本人が一定の条件を満たす方であれば、就労できる在留資格への変更は可能です。

ビザ・在留資格の手続き方法や、必要書類について詳しい解説をした記事がありますので是非ご覧ください。
5分でわかる!人事部のためのビザ講座~在留資格・ビザとは?必要書類は?手続き方法は?~

 

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ABOUTこの記事をかいた人

株式会社グローバルパワー 管理部マネージャー、行政書士。社内外のビザ・在留資格に関する手続きを一手にひきうける頼れる大黒柱。万年ダイエッター。くまさんみたい!と社内で隠れファン多数。好きなお酒は”アイリッシュウイスキーのブッシュミルズシングルモルト10年”