この度、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された方々には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、1日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。この記事では、法務省のホームページ の「新型コロナウイルス感染症関連情報 ・外国人の在留申請・生活支援」の掲載情報をもとに、在留管理庁の措置をまとめております。この記事は、2020年12月1日に情報を更新いたしました。
目次
- 外国人の在留資格変更と期間更新、満了3カ月後まで延長(2020/5/12発表)
- 帰国困難者「短期滞在90日」更新可、留学生「特定活動・週28Hバイト可)」に変更可、技能実習等「特定活動6ヵ月・就労可」に変更可(2020/12/01)
・留学生、卒業の有無・時期関係なく「特定活動6ヵ月・週28時間バイト可」に変更可(2020/10/19)
・「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号)」で在留中の方、「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更可
・技能検定の受検ができない場合、特定活動(4か月・就労可)に変更可
・技能実習の継続困難、特定活動(最大1年・就労可)に変更可 - 出国中に在留期限経過、在留資格認定証明の期限経過した方の手続き方法(2020/11/1更新)
- 就労系在留資格の解雇・雇い止め・自宅待機・勤務短縮等そのまま在留可、「資格外活動許可」バイトも可
・在留期限が切れてしまう場合は「特定活動(就職活動)に変更可
・「特定活動(就職活動)」復職後は速やかに在留資格変更 - 外国人向け注意喚起ツール、差別や偏見が発生しないよう呼びかけ
- 【番外編】事業者向けの支援一覧(2020年5月1日時点)
・持続化給付金(中堅・中小・個人)売上前年比50%減対象、法人200万
・実質無利子・無担保融資(事業資金)売上前年比5%減対象
・社会保険料(担保・延滞金なし)、光熱費支払い猶予
・雇用調整助成金、休業手当一部補助、1日1人8,830円上限
・小学校休業等対応助成金、有給一部補助、1日1人8,830円上限
1.外国人の在留資格変更と期間更新、満了3カ月後まで延長(2020/5/12発表)
【在留資格変更と期間更新の手続きの延長:3か月】
・対象者:在留期限が2020年3月・4月・5月・6月・7月中に満了日を迎える在留外国人
・措置:在留期間満了日から3か月後まで受付可能
・注意:在留期間がすぎた場合、再入国許可・みなし再入国許可で出国できないのでご注意ください
【審査結果と在留カードの受け取り期限:3か月】
・審査結果の受領(在留カードの交付)は通常、在留期間の満了日から2か月後までですが、3か月に延長
▶新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について(法務省ホームページ 2020/5/12)
▶東京出入国在留管理局Twitter(最新情報や申請窓口の混雑情報が発信されています)
▶大阪出入国在留管理局Twitter(最新情報や申請窓口の混雑情報が発信されています)
2.帰国困難者「短期滞在(90日)・週28Hバイト可」に更新可、留学生「特定活動(6ヵ月・週28Hバイト可)」に在留資格に変更可(2020年12月1日発表)
短期滞在者、技能実習生や特定活動で就労期間を満了し、帰国予定だった外国人が「帰国便が確保できない」「母国への上陸・帰宅が困難」等の理由で日本に滞在しなければならない場合、引き続き、在留資格を「短期滞在【90日】」に更新の許可がされます。また、生計維持のため、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可、また「特定活動(6か月)」』への変更が可能です。
留学生、卒業の有無・卒業の時期に関わらず「特定活動(6ヵ月・週28Hバイト可)」に変更可能
卒業の有無・時期に関わらず、在留資格が「留学」の方は、「特定活動(6ヵ月)・週28時間のアルバイト可)」に変更が可能です。「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。
「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号)」で在留中の方、「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更可
「技能実習」「特定技能:外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号)」で帰国困難者については、「特定活動(6ヵ月・就労可)」に在留資格の変更が可能です。
ただし、同一の業務に従事する場合が対象となりますが、 同一の業務での就労先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能です。
▶本邦に入国を帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い(2020年12月1日)出入国在留管理庁ホームページ
▶新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて(2020年5月20日/2020年12月1日更新)出入国管理庁ホームページ
「技能検定の受検ができない方、特定活動(4ヵ月・就労可)に変更可
経営悪化等で技能実習の継続困難、特定活動(最大1年・就労可)に変更可
その他、「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方、「技能実習3号」への移行を希望される方についての案内も下記のチャート図でご確認いただけます。
▶新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて(法務省ホームページ)
3.出国中に在留期限経過、在留資格認定証明の期限経過した方の手続き(2020/11/1更新)
再入国出国中に在留期限を経過した方、在留資格認定証明書うの有効期限が経過した方についての手続き方法は下記です。
▶再入国出国中に在留期限を経過した方,②在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について(2020/11/1)出入国在留管理庁ホームページ
4.就労系の在留資格、内定取り消し・解雇・雇い止め(契約期間満了)・自宅待機・勤務短縮等は、そのまま在留可能。週28以内のバイト「資格外活動許可」も可
新型コロナウイルスの影響により、会社から内定取り消し・解雇・雇止め(契約期間満了)・自宅待機・勤務日時短縮を命じられた方は、現在の在留資格のまま、在留することが可能です。 例)就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」等
また、生活維持のため、週28時間以内で単純労働を含むアルバイトができる「資格外活動」の許可も可能になりました。外国人本人が会社の都合により就労ができず生活の維持が難しいことを証する文書を提出すれば申請ができます。資格外活動期間は、6か月または、現在の在留資格の期限迄いずれか早い方が資格外活動許可の期限になります。
やむを得ず、外国人従業員に対し、 内定取り消し・解雇・雇止め(契約期間満了)・自宅待機・勤務日や時間短縮を命ずる場合は、会社の都合により継続が困難であるという書類や資格外活動許可に関する証明書類の発行等を速やかに対応するようにしましょう。尚、勤務日や時間短縮にともなう休業手当は日本人と同様に外国人従業員にも出す必要があります。
現在の在留期限が切れてしまう場合は「特定活動(就職活動)」に変更可能
内定取り消し・解雇・雇止め(契約期間満了)・自宅待機・勤務日時短縮を命じている状況で、現在の在留期限が切れてしまう場合は「特定活動(就職活動)」への変更が可能です。 また、資格外活動の許可も可能です。
在留資格「特定活動(就職活動)」の方が復職する場合は速やかに在留資格変更
「特定活動(就職活動)」の方を自宅待機の解除等で復職する場合は、速やかに在留資格の変更許可申請を行っ てください 。
▶新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて(2020年12月1日更新)
5.外国人従業員への注意喚起ツール、差別や偏見が発生しないよう呼びかけ
外国人従業員への新型コロナウイルス感染拡大予防 注意喚起ツールは下記です。
▶新型コロナウイルス感染症に備えて(首相官邸ホームページ/日本語)
▶新型コロナウィルス関連ページ(WHOホームページ/英語)
▶新型コロナウィルス関連ページ(WHOホームページ/中国語)
新型コロナウイルス感染症に関し、誤った情報に基づく不当な外国人差別や偏見も発生している様です。企業組織やコミュニティーでは、ただしい情報発信と適切な行動を呼びかけ、万が一人権侵害が発生した際には、本人が1人で悩まないように相談に応じたり、当事者に状況の改善をはたらきかけるなどが必要です。
なお、SNS等では、2020年10月以降に、外国人の入国解禁されたことが原因で国内の新型コロナウイルスの感染が拡大した、という情報が流れております。真偽は定かではありませんが、外国人の来日においては、来日の14日前から健康モニタリング・入国後14日間は健康フォローアップがなされております。また、入国拒否国からの来日に関しては全員、空港において新型コロナウイルス感染症の検査を受けており、陽性者においては保健所の指導により適切な対応がなされております。詳細は下記の入国フローをご確認ください。
ついに解禁!10/1~就労系・留学・家族滞在外国人の新規入国可能!~コロナ後の新入国手続方法・必要書類・入国前後でやることをわかりやすく解説~
6.【番外編】外国人雇用をささえる、事業者向けの支援一覧(2020年5月1日時点)
下記は、厚生労働省から出されている「生活を支えるための支援のご案内」のうち、事業者向けの支援策をピックアップしております。外国人雇用をささえる事業者向けの支援をフル活用して難局を乗り切ってまいりましょう。▶生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省パンフレット)
持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業者向け)、前年同月比50%以上減少で法人200万円
・対象:新型コロナウイルスの影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者※資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者を対象。医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象
・給付額:法人は200万円、個人事業者は100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
▶持続化給付金、中堅・中小法人・個人事業者向け(経済産業省ホームページ)
実質無利子・無担保融資(事業資金)、前年同月比売上5%減
新型コロナウイルスの影響により業況が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資を行います。
・日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
・商工中金 新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口
社会保険料(担保・延滞金なし)、光熱費などの支払い猶予
・厚生年金保険料等の猶予制度の特例
コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主は、1年間厚生年金保険料等の納付を猶予。担保の提供は不要。延滞金もかからない。
▶厚生年金保険料納付猶予相談窓口(日本年金機構 ホームページ)
・電気・ガス料金の支払猶予等について
個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを電気・ガス事業者に要請しています。
▶電気料金に関する対応事業者一覧、対応予定を含む(経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ)
▶ガス料金に関する対応事業者一覧、対応予定を含む(経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ)
雇用調整助成金(特例措置)、休業手当の一部助成、支給上限1日1人あたり8,330円
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成します。 ※ 支給上限は1日1人あたり8,330円
▶雇用調整助成金 新型コロナウイルスの影響に伴う特例(厚生労働省ホームページ)
小学校休業等対応助成金、有給一部助成、支給上限1日1人あたり8,330円
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業を助成します。※ 支給上限は1日1人あたり8,330円
▶小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設(厚生労働省ホームページ)
以上が、新型コロナウイルス感染症による外国人の在留資格に関する入管の対応と事業主向けの支援策でした。改めて、1日もはやい新型コロナウイルス感染症の終息と、経済の早期回復をお祈りいたします。
▼2020/10/01~海外からの入国に関する記事もご覧ください▼
ついに解禁!10/1~就労系・留学・家族滞在外国人の新規入国可能!~コロナ後の新入国手続方法・必要書類・入国前後でやることをわかりやすく解説~