1947年(昭和22年)
・「外国人登録令」を制定(5月2日)
∟外国人は入国後60日以内に市町村に登録することを定めた入国管理にかかわる法令を内務省が立案。この法令で、在日朝鮮人は「外国人とみなす」とされ登録の対象となった。日本国憲法施行の前日に実施、大日本帝国憲法下での最後の勅令
1949年(昭和24年)
・外務省管理局に出入国管理部が設置
1951年(昭和26年)
・「出入国管理令」公布・施行
∟第二次世界大戦後、日本の主権が回復するのを機に入国許可権が連合国最高司令官(GHQ)から日本政府に移管。入管行政と警察を切り離し、民主化した方法で入国管理を実施するようになる。翌年のサンフランシスコ平和条約発効で、出入国管理令は効力をもつようになり、現在の入管体制がはじまる。
1982年(昭和57年)
・「出入国管理及び難民認定法(入管法)」改正
∟難民条約・難民議定書に加盟したことで、「出入国管理令」から法律に変更され、法務省入国管理局が認定業務を担当することになる。
1983年(昭和58年)
・「留学生10万人計画」策定・発表
∟中曽根康弘首相の声がけにより、21世紀書記までに外国人留学生の数を10万人にまで増やす計画が策定・発表された。
1990年(平成2年)
・改正「出入国管理及び難民認定法」施行
∟在留資格が再編成され、入管法の原型ができた。バブル景気を背景に、外国人労働者の受け入れを狙ったものでもあり、日系人の入国が容易になり、定住外国人が増加。
1993年(平成5年)
・特定活動に「技能実習」追加
∟特定活動の中で「技能実習」が追加され、技能実習生の受け入れが始まる。
2008年(平成20年)
・「留学生30万人計画」策定・発表
・日尼経済連携協定(EPA)により、インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れ開始
2009年(平成21年)
・「出入国管理及び難民認定法」改正法公布
∟在留資格の「留学」「就学」が一本化される。これまでは、大学や専門学校への留学生は在留資格が「留学」、日本語学校への留学生は「就学」であった。
・在留資格「技能実習」創設
∟特定活動の1つだった技能実習が、在留資格の1つとして格上げ、労働者として労働関係法令が適用されるようになった。
・日比経済連携協定(EPA)により、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れが開始
2012年(平成24年)
・「高度人材ポイント制」導入
∟研究者や技術者などの高度外国人材を確保するために資格を創設、ポイント計算で認定・優遇処置を講じる
2014年(平成26年)
・日越交換公文(EPA)により、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れが開始
2015年(平成27年)
・在留資格「高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)」「高度専門職2号」が創設
∟2021年の高度人材ポイント制をうけて、在留資格「高度専門職」が創設
・在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を「技術・人文知識・国際業務」に一本化
2016年(平成28年)
・在留資格「介護」創設
∟EPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れ以外での、介護人材が働ける土壌がつくられた
2017年(平成29年)
・「留学生30万人計画」達成(31万人)
2019年(平成31年)
・入国管理局は、出入国管理庁(入管庁)に格上げ
∟法務省の内部局だった入国管理局が、出入国管理庁へ
・在留資格「特定技能1号・2号」創設
∟農業・漁業・建築関係・宿泊関係などの14業種において、労働力不足解消を目的とした「特定技能」が創設された。技能実習制度における雇用環境の課題解決も背景にあり、正式に単純労働領域での外国人労働者の受け入れが認められた。
・特定活動「46号・47号」追加
∟特定活動に接客などの業務も行える「46号・本邦大卒者等」追加された。「技術・人文知識・国際業務」では許可がおりないが、日本語でのコミュニケーションを必要とする業務において外国人雇用の可能性が広がる
続く…