10分でわかる!人事部のための外国人ビザ講座~在留資格・ビザとは?必要書類は?手続き方法は?~

2018年12月末時点の在留外国人数が17年末から7%増の273万1093人で、過去最多となりました。また、2019年4月より、新しい在留資格「特定技能」が創設され、単純労働といわれる仕事分野での外国人雇用も解禁、日本の企業にとって、もはや「外国人雇用」は避けては通れない時代となりました。

令和時代の人事部は「外国人雇用におけるビザ・在留資格」の知識が必須となります。いざ外国人雇用となった際に、アタフタしないようにビザ・在留資格の基礎をおさえておきましょう。

■目次

  1. 在留資格とは?ビザと在留資格の違いは?
  2. 在留資格の種類は?29種類の在留資格一覧
    <就労が認められる在留資格>
    <就労がみとめられない在留資格>
    <就労の可否は指定される活動による在留資格 >
    <身分や地位にもとづく在留資格>
  3. 日本で働く外国人、街でよく見かける外国人の在留資格は?
    3-1.飲食店やコンビ二でアルバイトをしている外国人の在留資格
    3-2.建設現場や製造業の現場でみかける外国人の在留資格
    3-3.オフィス系の職場で見かける外国人の在留資格
    3-4.百貨店やブランドショップで接客サービスをしている外国人の在留資格
    3-5.外国料理屋さんの外国人シェフ
    3-6.夜の街でみかける外国人
  4. 在留資格の審査基準は?どうやって審査されるのか?
  5. ビザ・在留資格の手続きの流れは?審査期間は?必要書類は?注意点は?
    5-1.国内在住の外国人を採用する場合 手続きの流れは?
    5-2.海外在住の外国人を招聘し採用する場合 手続きの流れは?
    5-3.在留資格の申請・更新手続きの注意点とは?
    5-4.在留資格の申請・更新に必要な書類とは?
  6. 外国人雇用後に企業がすること、外国人が入社後にすること
    6-1.外国人雇用後に企業の人事部がすることは?
    6-2.外国人本人が入社後にすることは?
    6-3.在留期限の更新をする(企業人事部・外国人本人)
  7. 知らないと損!新しいビザ・在留資格のチェック方法とは?
  8. まとめ

1.在留資格とは?ビザと在留資格の違いは?

在留資格とは、外国人が日本に入国した後の滞在と活動内容における許可・資格のことを言います。ビザ(査証)は、外国人が海外から日本に入国する際の許可・資格の事を言います。

ビザ(査証)は海外から日本に入国する際の審査となるため、外務省の管轄で、大使館や領事館で発給されます。在留資格は、入国後の許可になるため、法務省の管轄となり入国管理局で発給されます。

「就労ビザ」という言葉をよく耳にすることがあるかと思いますが、「就労ビザ」という名称の査証(ビザ)は存在しません。日本で就労が認められているいくつかの在留資格の総称を便宜上「就労ビザ」と言われているだけで、厳密には「就労ビザ」は存在しませんのでご注意ください。

日本に滞在している外国人は、必ず何かしらの「在留資格」を得て滞在しています。2019年11月現在の在留資格は全部で29種類です。29種類の在留資格と、かつて日本国籍を有していた「韓国・朝鮮」籍等である特別永住者に許可される「特別永住」で構成されています。在留資格がない状態で日本に在留した場合、もしくは在留期限が切れてしまった場合は、不法滞在となります。

2.在留資格の種類は?29種類の在留資格一覧

在留資格は、「就労が認められる在留資格」「就労が認められない在留資格」「就労は指定内容による在留資格」「身分や地位に基づく在留資格」に分類され、全部で29種類の在留資格があります。

<就労が認められる在留資格>

1.外 交 Diplomat
(外国政府の大使、公使、総領事など)
2.公 用 Official
(外国政府の大使館・領事館の職員など)
3.教 授 Professor
(大学教授など)
4.芸 術 Artist
(作曲家、画家など)
5.宗 教 Religious Activities
(外国の宗教団体から派遣される宣教師など)
6.報 道 Journalist
(外国の報道機関の記者、カメラマンなど)
7.経営・管理 Business Manager
(企業の代表取締役、取締役など)
8.法律・会計業務 Legal/Accounting Services
(弁護士、公認会計士など)
9.医 療 Medical Services
(医師、歯科医師)
10.研 究 Researcher
(政府関係機関や私企業等の研究者)
11.教 育 Instructor
(中学校・高等学校等の語学教師など)
12.技術・人文知識・国際業務
(エンジニアや通訳・翻訳者など)
13.企業内転勤 Intra-company Transferee
(外国の事業所からの転勤者)
14.介 護 Nursing care
(介護福祉士など)
15.高度専門職 1号/2号
(イ:教授、政府機関など、ロ:技術者など、ハ:企業の代表取締役など)
16.興 行 Entertainer
(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など)
17.技 能 Skilled Labor
(外国料理の調理師、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人など)
18.技能実習 Technical Intern Trainee 1号/2号
(技能の習得をする者)
19.特定技能 1号/2号 Specified Skilled Worker
(特定産業分野での就労者)

<就労がみとめられない在留資格>

20.文化活動 Cultural Activities
(日本文化の研究者など)
21.短期滞在 Temporary Visitor
(観光客、会議参加者など)
21.留 学 College Student
(留学生)
23.研 修 Trainee
(技術・技能の習得をする者)
24.家族滞在 Dependent
(就労する外国人や留学生の配偶者や子)

<就労の可否は指定される活動による在留資格 >

25.特定活動 Designated Activities
(ワーキング・ホリデー、外国人看護師など)

<身分や地位にもとづく在留資格>

26.永住者 Permanent Resident
(永住権を得た者)
27.日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese National
(日本人の配偶者・実子・特別養子など)
28.永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent Resident
(永住者・特別永住者の配偶者など)
29.定住者 Long-Term Resident
(インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人など)

「就労の可否は指定される活動による在留資格」である「25.特定活動」は、指定内容により就労ができるものと、できないものがあります。5号:ワーキングホリデーや、46号:本邦大卒者 他いくつかは就労が可能です。「身分や地位に基づく在留資格」は、就労内容に制限がなく、日本人と同じようにどのような仕事にも就くことができます。

「就労がみとめられない在留資格」に分類される「留学」「家族滞在」については、資格外活動許可があれば週28時間以内でアルバイトをすることができます。原則は、在留資格の範囲内でしか活動をすることができませんが、それ以外の活動をする場合には、「資格外活動許可」を申請し、許可がおりれば活動できます。

上記の括弧内の職業は、ざっくりとした例でありこの限りではありません。

在留資格一覧(出入国在留管理庁ホームページ)
在留資格一覧 ビザと在留資格の違いは?【2019年11月最新】(サイト内の記事)
資格外活動許可とは?(出入国在留管理庁ホームページ)
資格外活動許可の申請方法(法務省ホームページ)

3.日本で働く外国人、街でよく見かける外国人の在留資格は?

在留資格は、日本での活動や仕事内容、身分や地位にもどづいて資格が許可されるため、仕事内容・雇用形態・勤務時間・婚姻状況・在日年数などで、その外国人の在留資格が、ある程度想定できます。

3-1、飲食店やコンビ二でアルバイトをしている外国人の在留資格

飲食店やコンビ二でアルバイトをしている外国人の場合、多くは「留学(資格外活動許可)」「家族滞在(資格外活動許可)」「ワーキングホリデー」の在留資格で、なかには「特定活動(就職活動)」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」である可能性があります。

3-2.建設現場や製造業の現場でみかける外国人の在留資格

建設現場や製造業の現場等でみかける、現場作業をしている外国人の多くは、在留資格が「技能実習」「特定技能」になります。なかには「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」である可能性もあります。まれに、在留資格が「留学生(資格外活動許可)」「家族滞在(資格外活動許可)」「ワーキングホリデー」「特定活動(就職活動)」の方々がアルバイトとして勤務している場合もあります。

3-3.オフィス系の職場で見かける外国人の在留資格

海外営業やITエンジニアなど、オフィス街で見かける外国人ビジネスパーソンの多くは、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」になります。なかには「特定活動(本邦大卒者等)」「経営・管理」「法律・会計業務」「企業内転勤」「ワーキングホリデー」「研究」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの可能性もあります。

3-4.百貨店やブランドショップで接客サービスをしている外国人の在留資格

百貨店やブランドショップ等で接客サービスをしている外国人の場合、フルタイム勤務であれば、多くは「技術・人文知識・国際業務」となります。なかには「特定活動(本邦大卒者等)」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の可能性もあります。フルタイムではなく、パート・アルバイトの場合は、「留学(資格外活動許可)」「家族滞在(資格外活動許可)」「ワーキングホリデー」の可能性が高いでしょう。

3-5.外国料理屋さんの外国人シェフ

インドカレー店や中華料理店でみかける外国料理店のシェフの在留資格は「技能」になります。場合によっては「経営・管理」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の可能性もあります。

3-6.夜の街でみかける外国人

パブやキャバクラなど、夜の街でみかける外国人の場合、在留資格は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」となります。身分や地位に基づく在留資格である「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の方は、就労内容に制限がありませんので、日本人と同様に、どのような仕事にも就くことができます。いわゆる、風俗営業店で勤務している外国人は、身分や地位に基づく在留資格となります。

4.在留資格の審査基準は?どうやって審査されるのか?

就労がみとめられる在留資格の審査基準は「仕事内容」と「人」の2軸で審査をされます。「仕事内容」については、在留資格の活動基準に該当する内容かどうか、雇用・労働条件が適正があるかを審査され、「人=外国人」については、生計を営むに足りる資産又は技能(スキル)を有するか、素行が不良ではないか、納税や各種届出の義務を果たしているかを審査されます。

在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン(法務省のホームページ)

5.ビザ・在留資格の手続きの流れは?審査期間は?必要書類は?注意点は?

ビザ・在留資格の手続きは、「国内在住の外国人雇用をする場合」と、「海外から招聘し雇用する場合」で手続き方法が変わります。また、在留資格の手続きにおいても「在留資格変更」「在留資格更新」があります。

「在留資格変更」は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの違う在留資格に変更することで、「在留資格更新」とは、同じ在留資格を更新して、在留期間を延長することです。

外国人採用が決定した際に、その外国人の在留資格が、身分や地位に基づく在留資格である「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合は、在留資格の変更をする必要はありません。

5-1.国内在住の外国人を採用する場合 手続きの流れは?

日本在住の外国人を採用する場合、既に就労できる在留資格があり、貴社での業務内容がその在留資格に該当する場合は、在留資格変更の手続きは必要ありません。(例:在留資格「技術・人文知識・国際業務」を既にもつ外国人が、転職をして貴社の「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就く場合)また、身分や地位に基づく在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」においては、就労に制限がありませんので、在留資格を変更する必要はありません。

外国人留学生などを新卒で採用する場合は、就労が可能な在留資格に変更が必要です。(例:在留資格「留学」から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更)

「在留資格変更」「在留資格更新」手続きの流れは下記です。

在留資格の変更・更新は、外国人本人が、居住地の管轄の出入国在留管理局へ行き手続きを行います。在留資格の変更・更新は、変更を希望する日、もしくは在留期限が満了する日の3か月前から申請が可能です。審査期間は平均で約1~2か月程度でですが、在留資格や申請内容によっては数か月かかることもあります。また、年度がかわる3月~4月は特に出入国在留管理局が込み合いますので、平均よりも審査期間が長引く可能性があります。

出入国在留管理局の所在地(出入国在留管理庁ホームページ)
在留資格別の在留審査処理期間(日数)の目安 (法務省ホームページ)

5-2.海外在住の外国人を招聘し採用する場合 手続きの流れは?

外国人材を海外から招聘し、採用する場合のビザ手続きは下記です。日本国外の申請人=外国人、日本国内の招へい人=雇用企業となります。

(出典:外務省ホームページ 就労・長期滞在査証手続きチャート)

就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート(外務省のホームページ)
在留資格認定証明書交付申請(法務省ホームページ)

5-3.在留資格の変更申請・更新手続きの注意点とは?

在留資格の変更申請・更新の手続きは、外国人本人が手続きを行いますが、行政書士や弁護士に代理で手続きをしてもらう事も可能です。ただし、代理でお願いをする場合は、出入国在留管理に関する一定の研修を受けた「申請取次行政書士」や、ビザ・在留資格の取次に特化した行政書士にお願いをしましょう。過去に、入管法やビザ・在留資格に理解がなく不備がある状態で手続きをしてしまったがために、在留資格が認められず帰国を余儀なくされたケースがあります。企業にとっても外国人本人にとっても不幸な結果になってしまわないよう、専門の行政書士・弁護士に相談するようにしましょう。

申請取次行政書士とは?専門の行政書士を探す(日本行政書士連合会ホームページ)

5-4.在留資格の変更申請・更新に必要な書類とは?

「在留資格変更」とは、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの違う在留資格に変更することで、「在留資格更新」とは、同じ在留資格を更新して、在留期間を延長することです。

在留資格変更・更新に必要な書類は、雇用主である企業が準備する書類と、雇用する外国人本人が準備をする書類があります。企業であれば、申請書、登記簿、決算書、雇用契約書、雇用理由書、会社案内などが必要で、外国人本人であれば、パスポート、履歴書、卒業証明書などが必要です。

企業規模や、変更・申請をしたい在留資格により必要書類が違いますのでご注意ください。【在留資格変更更新】に必要な申請書類は?チェックリスト(当サイト内の記事)に必要書類について解説している記事があるので、ご確認下さい。

外国人が【在留資格変更】に必要な書類(法務省ホームページ)
雇用企業が【在留資格変更】に必要な書類(法務省ホームページ)
外国人が【在留期間更新】に必要な書類(法務省ホームページ)
雇用企業が【在留期間更新】に必要な書類(法務省ホームページ)
【在留資格変更更新】に必要な申請書類は?チェックリスト(サイト内の記事)

海外から外国人を招聘・雇用する場合に必要なビザの申請書類は、下記のサイトをご確認ください。ビザ(査証)の種類や招聘する外国人の出身国により必要書類が違いますのでご注意ください。

就労や長期滞在を目的とする場合の必要書類(外務省ホームページ)

6.外国人雇用後に企業がすること、外国人が入社後にすること

在留資格の許可がおり無事に入社したものの、入社後も各種手続きが必要です。

6-1.外国人雇用後に企業の人事部がすることは?

外国人を雇用した場合は、10日以内に管轄のハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出しましょう。これは、事業主の義務で届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。雇用保険の被保険者となる場合と、被保険者にならない場合で提出の様式が変わりますのでご注意ください。なお、退職した際も同様に、10日以内に「外国人雇用状況の届出」が必要です。

外国人雇用状況の届出様式(厚生労働省ホームページ)
外国人雇用状況の届出パンフレット(厚生労働省ホームページ)

6-2.外国人本人が入社後にすることは?

外国人社員を転職者(中途採用)で採用した場合、外国人本人は、勤務先が変更になったことを報告する書類「契約機関に関する届出(NOTIFICATION OF THE CONTRACTING ORGANIZATION)」を出入国在留管理庁に提出します。これは、事前に出入国在留管理庁の窓口で登録をしていれば、インターネットで届出が可能です。また、退職をした際も同様に、届け出が必要です。これは、14日以内に提出してください。(新卒採用など、在留資格変更手続きをして入社した場合は、既に雇用主が報告されているため必要ありません)

契約機関に関する届出の記載方法(法務省ホームページ)
退職・転職した場合、入管に報告は必要?(外国人就職・転職情報サイトNINJA)

6-3.在留期限の更新をする(企業人事部・外国人本人)

外国人社員の在留期限は、かならず人事部で把握をしておき、期限の3か月前には更新手続きをしましょう。在留期限を過ぎてしまうと、オーバーステイ、不法就労になってしまいますので、注意が必要です。

【在留資格変更更新】に必要な申請書類は?チェックリスト(サイト内の記事)
外国人が【在留期間更新】に必要な書類(法務省ホームページ)
外国人の雇用企業が【在留期間更新】に必要な書類(法務省ホームページ)

7.知らないと損!新しいビザ・在留資格のチェック方法とは?

新しい在留資格の創設や、新しい特定活動の告示はあまり大きなニュースにならず、知らないうちに公布されている事が良くあります。

2019年5月30日に公布された「特定活動46号(本邦大卒者)」は、外国人が就労できる業務領域が拡大するというもので、サービス業や物流業界などの採用難の業界においては、人不足を解消する大きな雇用チャンスにもかかわらず、ニュースで多く取り上げられることはありませんでした。企業の人事部にとっては、人不足の解消・将来の幹部候補の雇用に直結する在留資格の情報を知らないのは損です。(参考:【最新】外国人留学生の就職拡大 規制緩和 徹底解説!~特定活動 2019年5月30日公布!~

では、「知らないと損!」という在留資格の最新情報は、どのようにキャッチすれば良いのでしょうか?

最新情報の確認方法は下記です。
官報を定期的にチェックをする
出入国在留管理庁のホームページの関連法令を定期的にチェックをする
③行政書士に最新情報がないか確認をしてみる(在留資格取次に特化した行政書士であること)
外国人雇用協議会など、外国人雇用推進等をしている組織の勉強会に参加をする
⑤政府のパブリックコメント募集欄を確認し、在留資格等に関してどのような議論をされているかを確認する

いち早く在留資格の最新情報をキャッチし、採用活動をリードしていきたいですね。

8.まとめ 5分でわかる!人事部のための外国人ビザ講座

「5分でわかる!人事部のためのビザ講座」ですが、ビザ・在留資格の基礎についてご理解いただけましたか?

  • 在留資格は、外国人が日本に入国した後の滞在と活動内容における許可・資格のことで、ビザ(査証)は、外国人が海外から日本に入国する際の許可・資格の事。ビザと在留資格は違う。
  • 在留資格は、29種類で、「就労が認められる在留資格」「就労が認められない在留資格」「就労は指定内容による在留資格」「身分や地位に基づく在留資格」に分類される。
  • どのような雇用条件でどのような仕事ををしているか、で在留資格がある程度想定できる。
  • 在留資格の審査は、「仕事内容」と「人」の2軸で審査をされる。
  • 国内在住の外国人雇用の場合と、海外招聘をして外国人を雇用する場合の手続き方法は違う。
  • 在留資格は「変更手続き」と「更新手続き」がある。採用時に在留資格の手続きが必要ないケースもある。
  • 在留資格の手続きは、基本的には外国人本人が申請をし、変更・更新期間は、約1~2か月程度必要。
  • 入社後、企業はハローワークに「外国人雇用状況届出」を提出、外国人本人は転職であれば入管に「雇用主変更届」を出す。
  • 最新の在留資格情報を定期的にチェックをしないと損!官報や出入国在留庁のホームページを定期チェックする。

ビザ・在留資格の基礎をしっかりおさえて、外国人雇用に取り組んでいただければ幸いです。

 

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ABOUTこの記事をかいた人

株式会社グローバルパワー 取締役 1979年 山口県生まれ。広島県の呉大学(現:広島文化学園大学)社会環境情報学部を卒業。大手人材サービス会社の営業を経て、2010年 外国人派遣・紹介サービスの(株)グローバルパワーに入社、2012年 取締役に就任。2017年 外国人雇用とマネジメントのすべてがわかるWEBサイト「グローバルパワーユニバーシテイ」編集長。