2022年(令和4年)最新の最低賃金の記事はこちらをご確認ください。
今年2019年(令和元年度)も、最低賃金が変わり厚生労働省から発表されました。採用・人事担当の方は、ホームページの募集掲載、各求人媒体への掲載内容など、すべての情報修正対応が必要ですのでご注意ください。(▶2020年10月改定の記事はこちらです:https://university.globalpower.co.jp/70748/)
■目次
1.最低賃金とは? 最低賃金の最高額は東京で時給1,013円
最低賃金の最高額は、東京都で28円UPの「1,013円」となり、東京都・神奈川県でついに1,000円オーバーとなりました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
(最低賃金制度とは? 厚生労働省より)
2.地域別の最低賃金は?地域別一覧
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | (798) | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | (763) | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | (772) | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | (822) | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | (826) | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | (809) | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | (895) | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (985) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,011 | (983) | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | (803) | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | (821) | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | (806) | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | (803) | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | (821) | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | (825) | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | (858) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | (846) | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | (839) | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | (882) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (936) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | (871) | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | (811) | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830 | (803) | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | (807) | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | (844) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (802) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | (766) | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | (792) | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | (814) | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | 790 | (761) | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | (874) | - |
※( )括弧書きは、平成30年度地域別最低賃金です
3.最低賃金の計算方法は?
3-1. 時給の場合
設定されている時給が、最低賃金以上であれば問題ありません。
時給 ≧ 最低賃金額
時給設定が最低賃金の1,013円以下の設定になっているのですぐに時給設定を変更する必要があります。
3-2. 日給の場合
日給を1日の労働時間で割り、時給を算出し、その時給が最低賃金以上であれば問題ありません。
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時給)
15,000円 ÷ 実働8時間 = 1,875円
時給設定が最低賃金の1,013円以上の設定になっているので問題ありません。
尚、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額) となりますのでご注意ください。日額が決められている特定(産業別)最低賃金表はこちらです。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
3-3. 月給の場合
月給を月の労働時間で割り、時給算出し、その時給が賃金以上であれば問題ありません。
月給 ÷ 1ヵ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時給)
例:月給19万円・1か月の平均所定労働時間160時間・東京勤務の場合
月給190,000 ÷ 1か月の平均労働時間160時間 = 時給1187.5円
時給設定が最低賃金の1,013円以上の設定になっているので問題ありません。
ただし、月給が下記のようになっている場合は計算に注意が必要です。
営業手当 30,000円
時間外手当 35,000円(最低賃金の対象とならない)
通勤手当 5,000円(最低賃金の対象とならない)
合計 190,000円
時間外手当(残業代)と通勤手当(交通費)は最低賃金の計算の対象外になりますので、計算はこのようになります。
・合計190,000 -(時間外手当35,000円+通勤手当5,000円)=150,000円
・150,000円 ÷ 1か月の平均所定労働時間160時間=937.5円
時給設定が最低賃金の1,013円以下の設定になってしまうため、賃金設定を改めなくてはなりません。
計算方法など不明な点があれば、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
4.最低賃金は外国人労働者にも適用されるのか?
「外国人労働者にも最低賃金が適用されるのですか?」と、よくお問い合わせを頂きます。答えは「イエス」、外国人労働者にも適用されます。
外国人であっても、日本国内で就労する限り、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法などの労働保護法規をはじめ、職業安定法、労働者派遣法、労働組合法などのすべての労働法規が当てはまります。
それが、たとえ在留資格などの入管法(出入国管理及び難民認定法)の点で違法な就労だったとしても適用されます。
また、労災等においても同様で、違法な就労であっても休業損害に対する賠償発生しますし、国民保険・厚生年金・健康保険などの社会保険も日本人と同様に適用となります。(※国民健康保険は1年以上の滞在が見込まれるものに適用)
昨今、社会的な問題となっている「技能実習生」ですが、技能実習生にもこの最低賃金が適用されます。労働基準法のもと雇用をすることがルールとなっていますが、一部の悪徳な業者や雇用主による搾取で課題が多いのが現状です。
その課題を解消すべく、2019年4月に新設の在留資格「特定技能」が創設されましたが、企業側の導入負担が大きい制度設計になっていることもあり、在留資格申請・許可がすすんでいないのが現状です。(「特定技能制度」が普及しない理由については、【最新】外国人留学生の就職拡大 規制緩和 徹底解説!~特定活動 2019年5月30日公布!~の記事が参考になります)
最低賃金のまとめ
「最低賃金は外国人労働者にも適用される」という点、ご理解いただけましたでしょうか?
・2019年10月に改訂された最低賃金、最高額は東京都で1,013円
・外国人労働者にも適用される。技能実習生でも不法就労者であっても適用される。
最低賃金は年々上昇しており、雇用主にとっては負担も大きくなってまいりますが、最低賃金上昇にともなう助成金制度もありますのでうまく活用し、適切な事業運営をして参りましょう。