◆目次とポイント
1.ついに解禁!10/1就労・留学・家族滞在などコロナ後の長期滞在外国人の新規入国を許可
日本政府は、2020年10月1日より、「ビジネスで必要な外国人」「留学生」「家族滞在」等の在留資格者を対象に、全ての国・地域からの新規入国を許可されることとなりました。これまで、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、海外からの中長期滞在を目的とする外国人の新規入国をとめていましたが、それがはれて解禁となりました。
対象は、日本で「働く」「学ぶ」「暮らす」などの中長期に滞在をする外国人で、具体的な在留資格は「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「定住者」となります。
「永住者」など、すでに在留資格をもち、以前より日本に滞在していた外国人の再入国については、2020年9月1日に解禁されています。▶在留資格を有する外国人の再入国について 2020年8月28日(外務省ホームページ)
2.海外在住外国人を日本に招へいする手続きの流れと必要な書類は?
海外在住の外国人を日本に招へい(来日して長期滞在をしてもらう)するための手続きは、これまでと同様ですが、準備をする書類に「誓約書」が新たに追加をされました。
2-1.海外から外国人を招へいする際の流れ(招へい手続き)
海外在住の外国人を日本に招へいする場合の手続きは下記です。
(国内外の申請人:来日させたい外国人、日本国内の招へい人:企業など外国人の雇用主)
2-2.招へいに必要な書類は?コロナ後は新たに【誓約書】が追加
海外から外国人を招へいする際に必要な書類は下記です。2020年10月1日の解禁にともない、新たに「誓約書」の提出が求められます。
【外国人を招へいする企業が用意する書類】
・在留資格認定証明書(法務省ホームページ)
・誓約書(外務省ホームページ )フォーマット ※原本は企業で6週間保管
【来日する外国人が用意をする書類】
・査証(ビザ)申請書(外務省ホームページ)
・パスポート
・在留資格認定証明書(企業から送られてきたもの)
・誓約書 コピー2枚(企業から送られてきたもの)
3.入国許可・査証(ビザ)発給後、入国までの流れと必要な書類は?
入国拒否国か日本に入国するまでの流れは「入国拒否対象国から来日する」か「入国拒否対象国ではない国から来日する」かで必要な手続きと書類が違います。
3-1.入国拒否対象国から外国人が来日(招聘)する場合の流れ
2020年10月2日時点での、入国拒否対象国は、タイ・ベトナム・マレーシア・台湾・シンガポール・ブルネイです。
入国拒否対象国かどうかは、各国・地域と協議の状況によりますので、随時ホームページをご確認ください。
▶国際的な人の往来再開に向けた段階的措置【入国拒否対象地域】(外務省ホームページ)
≪入国時に必要な書類のまとめ≫
・誓約書のコピー
・質問票(飛行機の中で配布・健康状態を記載)
・(※入国拒否国のみ)出国72時間以内のCOVID-19「陰性」であるという証明書
・(民間の保険加入も必要です)※下記解説
3-2.入国拒否対象国ではない国から外国人が来日(招聘)する場合
上記の3-2.の国以外から、外国人を招へいする場合の流れは下記です。
≪入国時に必要な書類のまとめ≫
・誓約書のコピー
・質問票(飛行機の中で配布・健康状態を記載)
・(民間の保険加入も必要です)※下記解説
入国前と入国後の流れとやるべき事は?
日本に入国する前と入国後に必要な書類と招へいする外国人にやってもらう事は下記です。
4-1.【入国前】の流れとやるべきこと
①日本入国前の14日間は、検温・記録をしてもらいましょう。
来日時の飛行機の機内で「質問票」が配布されますので、健康状況を記入してもらいます。▶質問票のサンプル(厚生労働省HP)
②発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は来日を中止してもらいましょう。
③入国するまでに民間の医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険も可)に加入しましょう。
来日後に国民健康保険や社会保険に加入する予定の方も、上陸時の条件となりますので、必ず民間医療保険に加入してもらい、来日してください。※すでに在留資格保有者で再入国をする場合、既に日本の健康保険に加入している場合は加入する必要はありません。
④【入国拒否対象国のみ】「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してもらいましょう。
日本への出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定便の出発時刻までの時間)に、出発国の病院でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得し、プリントアウトをして入国してください。(電子データではなく書面で提出します)▶検査証明の所定のフォーマット※
各国政府が検査機関を指定したリストを作成している場合には、そこに掲載されている現地医療機関に記入及び署名をもらってください。
以下の必要情報が欠けている場合には、日本に上陸できません。必ず記載されていなければならない内容は下記です。
①本人の(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日、性別)
②COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
③医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関の押印又は医師の署名)
※所定のフォーマット以外で検査証明を作成する場合は、上記3つの情報をすべて英語で記載
(※▶経済産業省HPの資料内に検査証明の所定フォーマットURL記載があります)
⑤入国後の健康管理・報告をするための、LINEアプリをインストールしてもらいましょう。
▶LINEアプリ導入方法 「新型コロナウイルス帰国者支援 厚生労働省」
⑥新型コロナウイルス接触確認アプリをインストールしてもらいましょう。
▶「(COCOA) COVID-19 非接触アプリ」インストール方法(厚生労働省HP)
▶「位置情報アプリの設定方法について」(厚生労働省HP)
4-2.【入国後】の流れとやるべきこと
⑦入日後、空港から宿泊場所への移動手段を確保しましょう。
公共交通機関は利用できませんので、自家用車 ・企業所有の車両 ・レンタカー ・ハイヤーを手配しましょう。
⑧入国後、14日間は自宅等で待機をしてもらいましょう。
入国日を0日として14 日目まで待機をします。
⑨LINEアプリで14日間、毎日の健康状態を報告をしてもらいましょう。
▶LINEアプリ導入方法 「新型コロナウイルス帰国者支援 厚生労働省」
⑩新型コロナウイルス接触確認アプリの位置情報は14日間保存してもらいましょう。
▶「(COCOA) COVID-19 非接触アプリ」インストール方法(厚生労働省HP)
▶「位置情報アプリの設定方法について」(厚生労働省HP)
⑪感染の可能性がある場合は「帰国者・接触者相談センター」に報告をしましょう。
報告を怠った場合、外国人は在留資格の取消・退去強制される可能性があります。また、受け入れ企業は今後、このスキームでの外国人の受け入れができなくなります。▶帰国者・接触者相談センター(厚生労働省HP)
以上です。
外国人を招へいする側の、徹底した衛生管理義務が求められていますが、これも致し方ない処置と言えるでしょう。しかしながら、約半年間にわたる閉鎖的な状況から比べると「原則的に全ての国・地域からの新規入国を許可」というニュースは、日本の経済界にとっては嬉しいビッグニュースですね。
上記の手続きをしっかりおさえて、入国手続きを行ってまいりましょう。