突然ですが、6月は「外国人労働者問題啓発月間」ということをご存知ですか?
厚生労働省が啓蒙している活動で、ホームぺージによると「外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にあったり、社会保険に未加入の人が多かったりと、雇用管理上の改善が早急に取り組むべき課題となっています。一方、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進については、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、まだ不十分な状況です。このため、今年は「外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行います。」との事です。
では、どういう状態であれば適性な外国人雇用ができているのかをご紹介したいと思います。
お急ぎの方は、チェックリストがダウンロードできますのでこちらからダウンロードをして頂ければと思います。→適性な外国人雇用ができているか?チェックリスト.xlsx
採用活動時におさえておくべきこと
求人票に国籍による条件をつけるなどの表記がないか
日本人向けの求人票において、男女の指定や年齢の指定をしてはいけない事と同様に、外国人を採用したいからといって「アメリカ国籍」など、国籍を指定することは禁止されています。厚生労働省では、国籍で差別をしない公平な採用選考を指針としており、外国人であることを理由に応募を拒否したり、逆に外国人向けの求人だからといって日本国籍の応募者を拒否することは適切ではないとしています。
最低賃金を下回っていないか
外国人労働者も日本人労働者と同様に最低賃金は適用されます。地域によって最低賃金額は違いますので、求人に記載されている賃金が最低賃金を下回っていないかどうかを確認しましょう。また、同一業務にも関わらず、外国人労働者と日本人の賃金の差が出ていないかどうかも確認しておきましょう。最低賃金は毎年10月に改訂されますので、都度確認しましょう。
参考記事:最低賃金は外国人労働者にも適用されるのか? 2017年10月最賃改定
労働条件が書面やメール等で明確に提示されているか
労働条件などのオファー内容は書面等でわかりやすく提示しましょう。日本語力が低い外国人材の際には、多言語対応するなどの配慮があるとより良いでしょう。
入社手続き
労働条件が書面やメール等で明確に提示されているか
雇用契約書や労働条件通知書などの雇用に関する条件は書面等でわかりやすく提示しましょう。日本語力が低い外国人材の際には、多言語対応するなどの配慮があるとより良いでしょう。
在留資格は適切か。入社後の業務が可能な在留資格者かどうかを確認
在留カードを確認し、就労可能な在留資格かどうかを確認しましょう。就労ができない在留資格であれば、変更申請を行いましょう。
在留資格によってできる業務とできない業務がありますので、入社時にいまいちど確認してから入社手続きをすすめましょう。
在留期限はいつまであるか
在留期限がいつまであるのかを確認しておきましょう。期限がきれている場合は出国準備中などの期間になりますので早急に就労可能な在留資格への変更手続きをすすめましょう。また、期限が残っている場合は3ヵ月前から更新手続きが可能ですので、3か月前になったら早めに手続きをすすめましょう。
外国人雇用状況の届け出はできているか
外国人をあらたに雇い入れた場合は、管轄のハローワークへの届け出が必要です。雇用保険の被保険者となる場合とならない場合で提出の様式が変わりますのでご注意ください。ただし、在留資格が「外交」「公用」の方は対象外となります。
社会保険の加入手続きはできているか
日本人と同様に外国人も社会保険の加入条件を満たしている場合は加入となります。長期間滞在予定がない方でも、条件を満たせば加入対象となりますので手続きをしましょう。厚生年金に関しては帰国時に脱退一時金の請求が可能です。(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html)
入社後
安全衛生教育等の各種社内研修が外国人社員にも実施されているか
日本人と同様に、従業員が安全安心な職場ではたらける環境づくりは事業主の務めです。外国人人材が、十分に能力を発揮してもらう様、安全衛生教育をはじめとする各種研修の機会を提供しましょう。
健康診断が実施されているか
外国人材も同様に労働安全衛生法等の定めるところにより、健康診断の機会を提供しましょう。
日本語や日本文化の理解を深めるための教育訓練の機会があるか
日本語や日本の商習慣・文化・風習等の理解を深める機会をつくりましょう。また、生活上、職務上の相談にも積極的に応じるように努めましょう。
日本の商習慣が学べる研修はこちら→セミナー
福利厚生施設が利用できる環境があるか
適切な住環境が確保できる支援をすることや、食堂やレクリレーション施設が利用できるように機会があたえられているかどうかを確認しましょう。
外国人労働者の雇用労務に関する責任者の選任がされているか
外国人社員の雇用が10名以上になる場合は、責任者の選任が推奨されています。苦情や相談の窓口体制をつくっておきましょう。
外国人社員の在留期限はきれていないか
外国人社員の在留期限は定期的に確認しましょう。期限が3か月をきっている場合は更新手続をしましょう。
退職時
外国人雇用状況の届け出はできているか
退職時も管轄のハローワークへの届け出が必要です。
まとめ
貴社では、適切な雇用ができていましたか?
よりわかりやすいパンフレットが厚生労働省からでていますので、こちらもあわせてご確認ください。
厚生労働省「外国人労働者問題啓発月間」 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208921.html
なお、上記の確認事項をまとめたチェックリストをExcelシートで作成しましたので、ぜひダウンロードをしてご活用ください。
ダウンロードはこちら→適性な外国人雇用ができているか?チェックリスト.xlsx